令和4年度税制改正(賃上げ促進税制) 2022.4.29

令和4年度税制改正(賃上げ促進税制)

令和4年度税制改正において、令和3年度税制改正にて創設された「賃上げ促進税制」の適用要件及び追加要件が見直され、税額控除額が拡大されることとなりました。
そこで、今回は、賃上げ促進税制の改正の内容をご紹介させて頂きます。

制度

賃上げ促進税制

適用対象適用期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主は令和5年から令和6年までの各年が対象

適用要件

<通常要件①> 
【大企業】継続雇用者全体の給与等支給額が前年度比で4%以上増加
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増増加
<通常要件②>
【大企業】継続雇用者全体の給与等支給額が前年度比で3%以上増加
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
<追加要件>
【大企業】教育訓練費が、前年度比で20%以上増加
【中小企業】教育訓練費が、前年度比で10%以上増加

税額控除

<通常要件①> 
【大企業】継続雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%を控除
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の30%を控除
<通常要件②>
【大企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%を控除
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%を控除
<追加要件>
【大企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の5%を控除
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の10%を控除

※ ただし税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%を上限となります。

注意点としましては「人材確保等促進税制」との併用はできませんが、人材確保等促進税制適用対象外であっても、賃上げ促進税制が適用できるケースがあるので検討が必要となります。追加要件をすべて満たせば、大企業では雇用者全体の給与等支給額の増加額の30%が税額控除の対象となります。中小企業では雇用者全体の給与等支給額の増加額の40%が税額控除の対象となります。
先ずは適用可能かどうかを確認頂き、事前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
(出典:経済産業省HP 賃上げ促進税制について)

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木村 旭弘

2009年税理士法人名南経営に入社。 入社より病院、医療法人、個人の診療所・薬局・歯科医院等の医療機関の 会計・税務顧問業務を主に従事。 その他にも社会福祉法人、公益法人等を担当し、幅広い種類のクライアントを経験している。 現在は医療機関の新規事業参入支援も行っている。