ソフトウェアの設備投資による優遇税制 2021.11.10

2021年10月よりマイナンバーカード等によるオンライン資格確認の本格運用が始まり、対応されている医療機関・薬局もいらっしゃることと思います。
それに伴い、設備投資をされたことかと思いますが、今回は、医療機関がソフトウェアを投資した場合の優遇税制をご紹介します。
中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除)
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等、商店街振興組合)
・従業員数1000人以下の個人事業主
・機械及び装置【1 台160 万以上】
・測定工具及び検査工具【1 台120 万以上、1 台30 万以上かつ複数合計120 万以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70 万以上、複数合計70 万以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OS のうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5 トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%が対象)
※医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」に該当しないため、本規定の適用はありません。
取得価額の
①30%の特別償却
②7%の税額控除(資本金の額等が、3千万円以下の中小企業者等に限る)
※所得税額又は法人税額20%が上限となります。上限を上回る場合は翌年度に限り、繰り越しが可能。
のいずれかの選択適用。
ソフトウェアと聞くと医療機関では該当しないようにも感じる方も多いのではないかと思いますが、医療機関においては、電子カルテやレセコンの「ソフトウェア」部分が対象となり適用できるケースが多いので電子カルテやレセコンの導入をされる場合には適用可能かどうかを事前に税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。