コロナ感染疑いがある職員が休みを取る場合に医院は給与を支払う必要があるのか? 2021.5.19

コロナ感染疑いがある職員が休みを取る場合に医院は給与を支払う必要があるのか?

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、職員の体調管理等には一層神経を使う必要があるところです。
又、発熱等の体調不良によって職員が休みを取る場合の給与の取り扱いについては、「休みを取ることの判断を誰がおこなったか」により異なるため、計算誤りのないように注意が必要です。

ケース1:コロナに感染した職員が休みを取る場合

コロナに感染し、都道府県知事が行う就業制限(=都道府県の判断)により職員が休みをとる場合、医院は休業手当を支払う必要はありません。
(なお、要件を満たせば本人へ傷病手当金が支給されます)。

ケース2:コロナ感染疑いがある職員が休みを取る場合

コロナに感染しておらず、保健所等の相談窓口からは勤務可能と判断されたものの、念のため医院の判断で追加の休みを取らせる場合、医院は休業手当を支払う必要があります。

ケース3:発熱がある人が自主的に休みを取る場合①

コロナに感染しているかどうか分からないが、発熱の症状があるため職員が自主的に休みを取る場合は、通常の病欠と同様に欠勤となります。

ケース4:発熱がある人が自主的に休みを取る場合②

コロナに感染しているかどうか分からないが、発熱の症状があることで一律に職員を休ませる場合等、医院の判断で休みをとらせる場合、医院は休業手当を支払う必要があります。

(出典:厚生労働省HP文面を一部加筆・修正)

院長にとって重要なことは
患者や関係者に迷惑をかけない様に感染拡大を最小限に留めるよう対処することです。休業手当等の医院負担が増加する場合もありますが、感染拡大を防ぐためのやむを得ない措置と考えより慎重な対応をおこないましょう。

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加藤尚孝

税理士法人名南経営 理事
株式会社名南メディケアコンサルティング 本部長

1994年税理士法人名南経営に入社。 医療機関・薬局を専門とした税務顧問担当者として顧客の税務及び経営指導業務を行う傍ら、診療所の開業支援業務を中心に顧客創造活動に携わる。その後、豊田事務所長、三河本部長を経て2011年より理事に就任、現在に至る。また、2016年からは医療介護部門の統括責任者として当社の経営の根幹を担うとともに、現在も税務・経営指導を行うなど幅広く活動している。