4月1日より総額表示が必要になります。 2021.3.19

4月1日より総額表示が必要になります。

2021年4月1日より商品やサービスの価格表示について消費税を含めた総額表示が義務化されます。
ユニクロが価格を据え置きで税込みとする対応をしたことで注目を浴びていますが、医療機関でも関係してくるケースがありますのでご注意ください。
医療機関においては社会保険診療や介護保険サービスなどについて、社会政策的な配慮により消費税が非課税とされております。
とはいえ、自由診療や物品等の販売に対して価格を表示する際に総額表示としていない場合は総額表示とする必要があります。

1.総額表示とは?

総額表示とは「消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示すること」をいいます。(国税庁タックスアンサーNo.6902 「総額表示」の義務付け)

2.対象について

消費者に対して商品の販売や役務提供を行う際に、価格表示をするときには総額表示でなければなりません。
商品本体による表示や店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、ホームページなど、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず対象となります。
 ちなみに、口頭による価格の提示は対象外です。また、領収書や請求書、見積書などあらかじめ価格を表示するものではない場合や特定の者に交付するものである場合は対象外となります。

3.価格表示について

税込み価格10,780円の場合、「10,780円」「10,780円(税込)」「10,780円(うち税980円)」「10,780円(税抜価格9,800円)」「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」「9,800円(税込10,780円)」などが総額表示に該当します。
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
「9,800円(税抜)」や「9,800円(本体価格)」「9,800+税」などは総額表示に該当せず、どのような表示にしても税込価格を表示しなければなりません。
 
以上のように税抜価格で表示している場合には総額表示への見直しが必要になります。
現時点で罰則規定はありません。
ユニクロのような対応をする必要はありませんが、お客様、患者様へ誤認されるような表示は避けていただくよう今一度価格表示についてご確認いただければと思います。

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