ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて 2020.10.22
令和2年度の税制改正によって未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。
婚姻歴の有無や男女での格差の解消のためにこのような税制改正がなされました。
未婚のひとり親に対する税制上の措置
現に婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすものについて、「ひとり親控除」として所得金額から35万円の控除の適用が出来ます。
・生計を一にする子(所得金額が48万円以下)を有すること。
・合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦控除(女性)について、扶養親族等を有する場合の所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
寡夫控除(男性)について、生計を一にする子を有する場合に控除額を35万円に引き上げられました。
また、いわゆる「特別の寡婦」の制度は廃止されました。
なお、ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除のどちらの制度も住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと(事実婚関係でないこと)が要件となります。