国庫納付金について調べてみました。 2020.5.18
コロナウイルスの世界的な流行により感染者及び死者が増加し、都市封鎖等を含め医療・経済に大きな影響を与えています。日本においても緊急事態宣言が出されて外出自粛や営業自粛などいつもの生活が送れない状況になっています。今回のコラムはゴールデンウィーク中に記載しておりますので、テレビで旅行や帰省ラッシュのため混雑している前年の映像が流されると現在の状況と大きく異なることに驚いております。
感染拡大防止の観点から仕方がないと思いますが、東京オリンピックも1年延期され、野球やサッカーなどのプロスポーツも開幕できておりません。また私も高校時代には陸上部に所属していたこともありインターハイ中止のニュースが流れた際には思わず感情移入してしまいました。
このような状況の中で競馬は無観客という状況ではありますが、営業を継続できています。なぜだろうと考えた時に国庫納付金というワードが出てきましたのでそれについて調べてみました。
日本中央競馬会法第27条に国庫納付金について規定されています。
「国庫納付金)
第二十七条 競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第六条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第六項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2 競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。」
日本中央競馬会のホームページも確認してみました。勝馬投票券を100円購入した場合に10円が国庫納付金(第1国庫納付金)とされ、15円で組織を運営して利益が出た場合にその1/2を国庫納付金(第2国庫納付金)とし国に納められることになります。国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられて、3/4が畜産振興に1/4が社会福祉に利用されているそうです。
令和元年に納められた国庫納付金額は第1国庫納付金289,956,228,310円、第2国庫納付金30,571,837,819円で、合計3000億円超と多額な金額となっています。競馬はギャンブル依存症などの負の問題もありますが、国の収入のひとつになっていることも事実のようです。税金も含めてですがうまく活用していただけるようにしてほしいですね。
現時点ではコロナウィルスに対する治療薬がないので身近な人に移さないように手洗い・うがいをして防ぐしかありません。早く元の生活ができるように一人一人が自覚を持ってみんなでがんばりましょう。
加藤雅昭
1993年税理士法人名南経営入社。
同志社大学卒。入社より個人・法人含め医療顧問先を多く担当してきた。担当した診療科は以下の通り。内科・整形外科・眼科・産婦人科・皮膚科・小児科・歯科また社会福祉法人についても担当経験あり。相談したいこと、話したいことはありませんか?話を聞くのは得意です。当社の創業者である佐藤澄男の自利利他の精神を根底に一緒に良い方法を考えましょう。