医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の延長 2020.1.17

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の延長

平成29年10月1日から平成32年9月30日の間の3年間に限り設けられていた、出資持分ありの医療法人が持分なし医療法人へ移行する際の相続税・贈与税の納税猶予または、持分を放棄した場合の猶予税額の免除の税制、いわゆる移行計画の認定制度が、令和2年度の税制改正で期限が延長される見込みです。
3月の国会承認で最終決定となりますが、政府税制改正の大綱で閣議決定された段階の情報では、医業承継に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長し、令和5年9月30日までとされるようです。
平成32年9月30日すなわち令和2年9月30日までの期限に照準を合わせ、検討を行われている医療法人様にとっては、期限間際での意思決定をせまれるのではなくなり、今一度3年間じっくり協議、検討する時間が与えられました。
正確には、3月末の国会での法案承認を待たなければなりませんが、この時間を有益に活用いただくためにも、再度本制度の再確認を行っていただければと存じます。
弊社におきましても、持ち分放棄のシミュレーションとコンサルティング及び納税猶予制度を活用した税務申告支援も行わせていただいております。お声掛けをいただければ幸いです。

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六谷秀生

税理士法人名南経営 理事
株式会社名南財産コンサルタンツ 取締役

1989年税理士法人名南経営に入社。
医療機関及び一般中小企業の会計・税務顧問業務に従事。一般企業においては、中小企業の経営者からの相談対応を行い、医療機関では、認定登録医業経営コンサルタントとして個人診療所から医療法人、大規模医療法人まで幅広くコンサルティングを行っている。また、公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会愛知県支部の支部長を担当しており、愛知県内の協会活動実施と、愛知県からの受託業務等も実施している。