最低賃金制度 2019.9.10

最低賃金制度
医療・介護の事業は一般的に収入に占める人件費の割合が高く、労働集約型産業といわれます。最近はお客様のところにお伺いしていても、なかなか応募がなく、従業員採用で困っているという声をよくお聞きします。
人材を雇用する際に大きく影響するのは給与金額ですが、今回厚生労働省のホームページに令和元年度の地域別最低賃金の改定額が公表されました。
愛知県は前年度より28円増加して926円となっています。
また東京1,013円、神奈川1,011円となり今回初めて1,000円を超えました。
今回は最低賃金制度について少し記載したいと思います。
最低賃金制度は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払う制度です。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
最低賃金の決め方については厚生労働省の最低賃金特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/)のQ&Aに以下のように記載されています。
「公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
 具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
では最低賃金制度を守らなかった場合にはどうなるかというと
最低賃金法に罰則が定められており、50万円以下の罰金(特定最低賃金の場合は30万円以下の罰金)と定められております。
 従業員雇用に対して最低賃金は当然守らないといけないですが、経営の観点からは際限なく給与額を上げることもできません。日本の人口が減少傾向になり、従業員の採用が難しくなっている環境であるからこそ給与金額だけではなく、労働時間や勤務体系などを見直して働きやすい環境を作ってあげることが理想的です。それにより他との差別化が図れることでより良い経営につながっていくと思います。
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加藤雅昭

1993年税理士法人名南経営入社。
同志社大学卒。入社より個人・法人含め医療顧問先を多く担当してきた。担当した診療科は以下の通り。内科・整形外科・眼科・産婦人科・皮膚科・小児科・歯科また社会福祉法人についても担当経験あり。相談したいこと、話したいことはありませんか?話を聞くのは得意です。当社の創業者である佐藤澄男の自利利他の精神を根底に一緒に良い方法を考えましょう。