消費税増税と診療報酬改定 2019.8.7

消費税増税と診療報酬改定

消費税率が10%に上がるまで残すところあと2カ月になりました。
診療報酬の改定率については今年の2月に答申が出されましたがもう半年がたちましたからもう一度おさらいをしてみたいと思います。

平成31年度診療報酬改定率(2019年10月実施)

1.診療報酬改定  +0.41%

各科改定率 医科  +0.48%
歯科  +0.57%
調剤  +0.12%

2.薬価等(2019年10月実施)

①薬価       ▲0.51%
うち、消費税対応分  +0.42%
実勢価改訂等  ▲0.93%
②材料価格     +0.03%
うち、消費税対応分  +0.06%
実勢価改訂   ▲0.02%

改定率の計算式(消費税率8→10%の2%分)

<報酬本体>
{ 22.74% (課税経費率(※1)) - 0.55% (給食材料費分)(※2)}× 2/108 = 0.41%

(※1) 課税経費率とは総収入に対して消費税が課税されている費用の割合です。薬剤費分と特定保険医療材料費分は含まれません。
(※2) 食料品が軽減税率の対象(消費税率8%のまま)となるため、課税経費率から給食材料費分が除かれています。


<薬価>

22.52% (医薬品費分) × 2/108 = 0.42%

<材料価格>
3.03% (特定保険医療材料費分) × 2/108 = 0.06%

医科診療報酬の改定内容
具体的な改定内容は以下の通りです。
レセコンなどから全行為の診療報酬ごとの集計表を使ってどれくらい収入が変わるかを試算することができます。さらに現在の費用のうち増税になる影響額を算出すると今回の増税による現実的な影響額を知ることができます。

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井上健

税理士法人名南経営 会計部 マネージャー

1991年税理士法人名南経営に入社。
入社当時から病院、診療所、歯科医院等の医療機関の会計、税務顧問業務を主に担当。2000年の介護保険導入を機に社会福祉法人への支援を開始。現在は社会福祉法人、医療法人、公益法人等のパブリックセクターの会計、税務を専門分野とし、社会福祉法人の新会計基準移行・法改正コンサルティングなどの支援を行っている。社会福祉法人関連団体からの講演依頼多数。