医師の働き方改革 2019.4.24

医師の働き方改革

昨今、働き方改革という言葉が巷であふれていますが、当然一般労働者だけでなく、医師についても例外ではありません。
そこで、厚生労働省が2017年から実施していた「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書がまとまりました。医師の働き方を改善するために医療機関だけでなく、都道府県なども巻き込みながら対応をすることが要望されているのが特徴です。

従来の法定労働時間及び時間外労働は以下の通りです。
(法定労働時間)
原則・・・1週間40時間、1日8時間
(時間外労働)
労働基準法第36条の上限・・・月45時間、年360時間
※特別条項つきであれば、上限なし

2019年4月からは、時間外労働につき、新たに以下の通りとなっています。
●一般労働者
月100時間未満、2~6か月の平均80時間以下、年720時間以下

●医師
2024年4月から適用
※内容は、医師の働き方改革に関する検討会がまとめた資料を参考にしており、2019年4月から5年以内に「年960時間」とするのが原則となっています。

主な内容としては

(A)水準・・・一般的な医療機関に2024年度以降適用される水準

年960時間以下、月100時間未満
医師の働き方改革において原則となる水準

(B)水準・・・地域医療確保暫定特例水準 ※対象医療機関を特定

年1860時間以下、月100時間未満
2035年度末には、暫定特例水準を解消

(C)水準・・・一定期間集中的に技能向上のための診療を必要とする水準

C1・・・初期研修医、専攻医のための水準。本人が研修プログラムを選択。
C2・・・6年目以降の医師が高度技能を習得したい場合に自ら申し出。
年1860時間以下、月100時間未満
2036年度以降も永続する予定

いずれの水準も追加的健康確保措置として、以下の努力義務として設定されています。

・連続勤務時間制限 28時間
・勤務間インターバル制度 9時間確保
・代償休息

また、上記措置に加えて以下の措置も確保されており、いわゆるドクターストップと呼ばれる内容もあります。

・月100時間未満を例外的に超える場合の面接指導と就業上の措置

いよいよ医師の働き方も待ったなしという状況になってくることが想定されますので、今後も医療機関としては、動向に注目する必要があります。

その中でも、B水準について掘り下げてみると、基本は以下が主な要件となっています。
(医師の働き方改革に関する検討会 報告書参照)

①地域医療の観点から必須とされる機能は、医療の公共性、不確実性、高度の専門性等の観点から、以下を基本とする。
(ア) 救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの(例:二次・三次救急医療機関、在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関)
(イ) 政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・5事業(※)」
(ウ) 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療機関・医師(例:高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等)
※ 「5疾病・5事業」:がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の「5疾病」、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療の「5事業」

○ 上記(ア)~(ウ)のような機能について、国として一定の客観的な要件を整理
した上で、地域の個別事情を踏まえながらも恣意的な適用とならないよう定めることが必要であり、具体的には以下のとおりとする。

<(ア)(イ)の観点から>

ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1,000 台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500 件以上」 かつ「医療計画において5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関

<(ウ)の観点から>

特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

ここで重要となるのは、(B)水準を適用するためには、今後5年間において、医療機関側でも対策を取っていかなければいけないという点です。
2024年度から(B)水準となるためには、2023年度中に都道府県が(B)水準適用医療機関に特定される必要があり、2024年度から対策を取ればよいというものではないことです。原則である(A)水準となるのが本来ですので、(B)水準として特定されるためには、いくつかのステップを踏み、都道府県に特定してもらう努力をしなければ、原則である(A)水準となるわけです。
取組は、ステップ1~3に分かれており、支援体制としては「都道府県医療勤務環境改善支援センター」がすでに準備されていますし、新たな評価機関などが準備される予定があります。

【ステップ1】

各医療機関において時間外労働時間の実態を的確に把握する必要がある。
※ 適正な労務管理は、(B)・(C)水準の適用の大前提である。

【ステップ2】

各医療機関は5年間で医師の労働時間を着実に短縮する必要があるが、その「短縮幅」は、適用される上限の水準によって変わってくる。(B)水準の適用対象となる地域医療提供体制における機能を有するかどうか、また、やむなく長時間労働となり(A)水準まで到達できないか等について、各医療機関において現状及び5年後を見通して検討する。

【ステップ3】

実際に医師の労働時間を短縮していくべく、各医療機関において、医療機関内で取り組める事項についてなるべく早期に医師労働時間短縮計画を作成し、PDCAサイクルによる取組を進める。

以上のように報告書からは、医師の働き方改革について進める方向性が明確に示されています。最終的には2035年度末には、(B)水準を解消し、(A)水準と(C)水準のみが残ることとなっていることからも各医療機関や都道府県は改革待ったなしという状況になっています。

<<参考文献>>
①厚生労働省 「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」
②日経ヘルスケア 2019年4月号
  • 病院・診療所・介護施設の経営変革をここから

冨本健嗣

税理士法人名南経営 医業経営支援部マネージャー
株式会社名南メディケアコンサルティング 本部長

2003年税理士法人名南経営に入社。
税理士法人名南経営に入社後、病院及び診療所、歯科診療所等の医療機関・介護事業所・社会福祉法人専門の部署を経験し、税理士事務所としての税務顧問業務だけでなく認定登録医業経営コンサルタントとして各種コンサルティング業務や官公庁への諸手続及び各種セミナー講師まで幅広く業務を行っている。昨今では医療法人設立・出資金等の事業承継対策の相談も多く、北海道から沖縄まで非常に広範囲でコンサルティングを行っている。