関係事業者との取引報告制度の概要 2018.9.5

関係事業者との取引報告制度の概要

平成29年4月2日以後開始事業年度より関係事業者との取引報告制度が開始していますので、今回はその制度概要についてご説明します。

関係事業者との取引報告制度とは、
医療法人が「一定の者」と「一定の取引」を行った場合、その取引の状況を決算届に添付して都道府県庁等に報告する制度のことを指します。

 「一定の者」と「一定の取引」の内容については下記を参照ください。

<一定の者>
下記のいずれかに該当する場合
・医療法人の役員又はその近親者
・医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
・医療法人の役員又はその近親者が株主総会や取締役会の議決権の過半数を占めている法人(A)
・他の法人の役員が医療法人の社員総会や理事会の議決権の過半数をしめている場合の他の法人
・(A)の法人の役員が他の法人の株主総会や取締役会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

<一定の取引>
下記のいずれかに該当する場合
・それぞれの取引内容の会計上の区分ごとに事業収益、事業費用、事業外収益、事業外費用の10%以上又は特別利益、特別損失の1%以上であり、金額が1,000万円以上の取引
・資産又は負債の総額が医療法人の総資産の1%以上を占め、かつ、1,000万円を超える残高の取引
・資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が1,000万円以上であり、かつ、医療法人の総資産の1%以上を占める取引
・事業の譲受、又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が1,000万円以上であり、かつ、医療法人の総資産の1%以上を占める取引

  • 病院・診療所・介護施設の経営変革をここから

中村慎吾

税理士法人名南経営 医業経営支援部 医業コンサルティング担当
株式会社名南メディケアコンサルティング 部長

2007年税理士法人名南経営に入社。
病院やクリニックなどの税務顧問業務に従事するとともに、医療法人設立・持分なし医療法人への移行等に伴う官公庁への許認可申請手続きや、地域に必要とされる医療機関への相続及び事業承継コンサルティング業務を中心に活動。また、事業承継や医療法人制度をテーマとした刊行誌の執筆や税理士・金融機関向けのセミナーも全国で多数実施。公式ブログ「医療法人経営の実務ポイント」においては医療法人情報を随時提供している。