商業登記規則改正に伴う医療法人の対応方法 2017.2.16

商業登記規則改正に伴う医療法人の対応方法

商業登記規則第61条第3項の改正に伴い、平成28年10月1日より登記申請の際に株主リストの提出が義務付けられることになります。

医療法人制度上、議決権を持つのは「社員」、持分あり医療法人の財産権を持つのは「出資者」となりますが、医療法人として当改正にどのように対応するべきなのでしょうか。

結論としては、医療法人の登記申請においては株主リストは不要となります。

当改正の対象となるのは、株式会社、有限会社のみであり、医療法人や社会福祉法人は対象に含まれないためです。

もちろん、医療法人のMS法人(メディカルサービス法人)については株式会社、有限会社であることがほとんどだと思いますので、こちらは株主リストの提出が必要となります。

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中村慎吾

税理士法人名南経営 医業経営支援部 医業コンサルティング担当
株式会社名南メディケアコンサルティング 部長

2007年税理士法人名南経営に入社。
病院やクリニックなどの税務顧問業務に従事するとともに、医療法人設立・持分なし医療法人への移行等に伴う官公庁への許認可申請手続きや、地域に必要とされる医療機関への相続及び事業承継コンサルティング業務を中心に活動。また、事業承継や医療法人制度をテーマとした刊行誌の執筆や税理士・金融機関向けのセミナーも全国で多数実施。公式ブログ「医療法人経営の実務ポイント」においては医療法人情報を随時提供している。