出資額限度法人は分割できる!? 2017.2.15

出資額限度法人は分割できる!?

少し前になりますが、平成28年3月25日に厚生労働省より「医療法人の機関について」という第七次医療法改正に関する通知がありました。

その中には、各種医療法人類型の改正モデル定款も含まれておりますが、出資額限度法人のモデル定款に一部内容に誤植がありますのでご注意ください。

<誤植箇所> (厚生労働省確認済み)
医政発0325第3号 平成28年3月25日「医療法人の機関について」
別添5 出資額限度法人の定款例(いわゆる「出資額限度法人」について」(平成 16 年医政発第 0831001 号)別添2)の一部改正

(改正後)
第 47 条 本社団は、総社員の同意があるときは、○ ○県知事の認可を得て、分割することができる。

持分あり医療法人は医療法人分割制度の対象外であり、持分あり医療法人に含まれる出資額限度法人ももちろん分割することはできません。
したがって当条文は誤植であり、無いものとして認識しなければなりません。

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中村慎吾

税理士法人名南経営 医業経営支援部 医業コンサルティング担当
株式会社名南メディケアコンサルティング 部長

2007年税理士法人名南経営に入社。
病院やクリニックなどの税務顧問業務に従事するとともに、医療法人設立・持分なし医療法人への移行等に伴う官公庁への許認可申請手続きや、地域に必要とされる医療機関への相続及び事業承継コンサルティング業務を中心に活動。また、事業承継や医療法人制度をテーマとした刊行誌の執筆や税理士・金融機関向けのセミナーも全国で多数実施。公式ブログ「医療法人経営の実務ポイント」においては医療法人情報を随時提供している。