財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務について 2025.5.22

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務について

社会福祉法の改正に伴い、一定規模以上の法人について会計監査人による監査が義務付けられることとなりましたが、会計監査人を設置しない法人においても、会計の健全性を高めるため、外部の会計専門家による任意監査を受けることが望ましいとされています。
財務会計に関する事務処理体制の向上支援に対する確認の例
【例】
・予算管理、運用状況の確認 ・事務決裁ルールに関する確認
・収益、費用項目についての確認 ・資金運用上の規制遵守についての確認
・現金預金、未収金等についての確認 ・負債の管理についての確認
・固定資産の管理についての確認 ・計算書類の適合性についての確認
・注記、附属明細書についての確認
上記の確認を元に法人が作成する計算書類等の会計基準との整合性の点検及び改善支援経理体制の現状把握、効率化等改善に対する支援等を行います。
財務会計に関する事務処理体制向上に対する支援業務を受けた法人については、一般監査の実施の周期の延⾧等を行うことができることとされています。
内部統制を強化したい、監事や行政から外部監査の実施を求められている、という法人様はぜひご相談ください。

参考
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
平成 29 年 4 月 27 日「会計監査及び専門家による支援等について」(社授基発 0427 第 1 号、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課⾧通知)

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