医療機関と中小企業等経営強化法 2017.6.26

医療機関と中小企業等経営強化法

平成29年度税制改正では中小経営強化税制が創設され、医療機関においても対象設備の拡大が期待されましたが、省令案等を通じて結果的に業種による制限を受けることが分かってきました。
医療機関が取得する医療機器や建物附属設備については即時償却や税額控除は適用されません。

しかし、中小経営強化税制の適用を受ける前提となる経営力向上計画の認定を受けると、即時償却や税額控除だけでなく、固定資産税が3年間2分の1に軽減されたり、低利融資が受けられたりと多くのメリットを享受できる可能性があります。

設備投資を計画される際には医療機関は適用範囲が狭いというだけであきらめず、制度のことをよく理解した専門家に相談されることをお勧めします。

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井上健

税理士法人名南経営 会計部 マネージャー

1991年税理士法人名南経営に入社。
入社当時から病院、診療所、歯科医院等の医療機関の会計、税務顧問業務を主に担当。2000年の介護保険導入を機に社会福祉法人への支援を開始。現在は社会福祉法人、医療法人、公益法人等のパブリックセクターの会計、税務を専門分野とし、社会福祉法人の新会計基準移行・法改正コンサルティングなどの支援を行っている。社会福祉法人関連団体からの講演依頼多数。