診療報酬改定策定の流れ 2026.1.30

診療報酬改定策定の流れ

2026年は2年に1回の診療報酬改定があります。どのような改定内容か、自院への影響はどうなるか。医療に携わる人にとっては重要な事項となります。
さて、そんな診療報酬改定ですが、どのようにして内容を決めているのでしょうか。

診療報酬改定の流れ

厚生労働省の資料を見ますと、下記の記載があります。
診療報酬改定は、予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い実施されるものである。

「内閣」の決定した改定率と「社会保障審議会 医療保険部会・医療部会」で策定された基本方針に基づき「中央社会保険医療協議会」が審議を行うという流れです。

◾️「社会保障審議会 医療保険部会・医療部会」とは?
⇒社会保障審議会令第6条に基づき設置された部会であり、主に医療保険制度体系や診療報酬改定、高齢者医療制度等を審議している。委員名簿は公表されており、大学教授や医師会理事等がいらっしゃいます。

◾️「中央社会保険医療協議会(中医協)」とは?
⇒中央社会保険医療協議会の所掌事務は、「診療報酬」、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「訪問看護療養費」に関する事項等について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議・答申するほか、自ら建議します。

[構成]支払側委員(保険者、被保険者の代表)と診療側委員(医師、歯科医師、薬剤師の代表)とが両当事者として協議し、公益委員がこの両者を調整する三者構成

診療報酬改定のスケジュール

[社会保険審議会]
8月下旬~10月下旬:前回改定の振り返り、基本的認識・基本視点・具体的方向性の議論
11月下旬:骨子案議論
12月上旬:基本方針の決定

[内閣]
12月中旬:予算編成過程で、診療報酬の改定率を決定

[厚生労働大臣]
1月上旬:中医協に対し、
     ・予算編成過程を通じて内閣が決定した「改正率」
     ・社会保障審議会で策定された「基本方針」
     に基づき改定案の調査・審議を行うよう諮問

[中央社会保険医療協議会]
1月以降:厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療報酬点数の設定に係る調査・審議
2月中旬:厚生労働大臣に対し、改正案を答申

[厚生労働大臣]
3月上旬:診療報酬改定に係る告示・通知の発出

その他診療報酬改定に関わる事項

・医師会の要望
通常、診療報酬改定の前年度の夏から秋にかけて要望書が厚生労働省へ提出されます。要望書は日本医師会や各都道府県医師会が、それぞれの医療現場の声を集めたうえでまとめています。

・厚労省からの診療報酬改定についての基本方針等発表
令和8年度改定については、以下のように厚労省のHPで発表されています。
令和7年12月9日に「基本方針」
令和7年12月24日に「診療報酬改定について」(改定率)

・診療報酬改定の短冊
厚労省が中医協に提示する、次期改定の具体的な「個別改定項目案」をまとめた資料である「短冊」は令和8年度改定について1月23日にでました。

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