令和7年4月1日より育児・介護休業法が段階的に施行 2025.4.21

令和7年4月1日より育児・介護休業法が段階的に施行

令和6年5月に介護離職等防止のための改正があり、令和7年4月1日より新たな措置が義務化されます。これらの改正は事業主の方にとって、従業員の介護等離職を防ぎ、組織の安定経営を維持するための重要なポイントとなります。

改正の趣旨

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられました。

改正のポイント

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

① 子の看護休暇の見直し
施行後では、小学生3年生修了までと対象が拡大、病気等以外にも行事への参加等の事由でも看護休暇を取得することが可能となりました。また、施行前は継続雇用期間が6か月未満の労働者は除外できましたが、施行後は除外できませんので注意が必要
です。

引用:厚生労働省 リーフレット
「育児・介護休業法改正のポイント」

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
施行前では3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、施行後は小学校就学前の
子を養育する労働者と対象が拡大しました。

2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表義務の対象となる企業が施行前では従業員数 1,000 人超の企業でしたが、施行後は 300 人超の企業と対象が拡大しました。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内にインターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

下図のように変更がありました。また、前述した看護休暇と同様に、雇用継続期間が6か月未満の労働者を除外できませんので注意が必要です。

引用:厚生労働省
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」

まとめ
令和7年4月の育児・介護休業法改正は。従業員の介護等離職を防ぎ、仕事と育児・介護の両立を支援するための重要な施策です。事業主として、これらの改正内容を正確に理解し、適切な対応を行うことで、従業員の働きやすい環境を整備し、組織の持続的な発展を目指していくことが求められます。

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